宅建業法②
「宅建業の免許」
①農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。
答え:✖ 農業協同組合は国や地方公共団体ではないので免許が必要(※よく出るヒッカケ)
②Bが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をCに、当該マンションの管理業務をDに委託する場合、Cは免許を受ける必要があるが、BとDは受ける必要はない。
答え:〇 Bは自ら賃貸なので、免許不要。Cは賃貸の募集及び契約をするので必要。管理業務は宅建業務ではないので、Dは不要。
③不特定多数のの者に対し、建設業者Fが、建物の建設工事を請け負うことを前提に、当該建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする場合、Fは免許を受ける必要はない。
答え:✖ 反復継続は免許必要です。
④建設会社Aが、所有地を10区画に分割し、宅地建物取引業者Bの代理により、不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。
答え:✖ 代理人の行為は本人に帰属。Bの行為=A。Aは宅地を反復継続して行いますので、Aは免許が必要。
⑤信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届けることが必要である。
答え:〇 信託会社は免許不要ですが、届出は必要。
バンクシー展より