宅建業法④
「宅建業の免許」
①Aが、競売により取得した宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者に取引代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Aは免許を受ける必要はない。
答え:✖ 代理人の行為の効果は本人に帰属します。本人=代理人です。Aは宅地を不特定多数に、業=取引を行っていますので、免許は必要です。
②破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行い、その媒介をEに依頼する場合、Eは免許を受ける必要はない。
答え:✖ 破産がらみであろうが、反復継続して業を行えば免許は必要。
③他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合には、免許を必要としない。
答え:✖ 自ら貸借(転貸も)は免許不要。
④建設業の許可を受けているCが、建築請負契約に付随して、不特定多数の者に建物の敷地の売買を反復継続してあっせんする場合、Cは宅建業の免許を受ける必要がある。
答え:〇 建設業と宅建業は別ものです。宅建業の免許が必要。
⑤Dが共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買をの媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合、Dは免許を受ける必要はない。
答え:✖ リゾートクラブの会員権=建物として扱っている。不特定多数と取引を行う場合は、免許が必要。
バンクシー展より