宅建業法⑤
「事務所」
①宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第49条の規定に違反して業務に関する帳簿を備え付けなかったときでも、罰金の刑に処せられることはない。
答え:✖ 罰則あり
②宅地建物取引業者は、その業務に関する各事務所の帳簿を一括して主たる事務所に、従業者名簿を各事務所ごとに備え付けなければならない。
答え:✖ 帳簿は各事務所ごとに設置
③宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
答え:〇
④宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくてもよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
答え:〇(不動産業に従事していない受験者はよく引っかかる、宅建業法は細かいところまで問うてきます。)
⑤宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が宅地建物取引士で宅地建物取引証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。
答え:✖ 従業者証明書は、その事務所に所属していることの証明。まったくの、別物です。
バンクシー展より