宅建業法⑥
「事務所」
①宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業者に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。
答え:✖ 取引のあったつど記載する。
②宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、アルバイトとして一時的に事務の補助をする者につては、従業者名簿に記載する必要はない。
答え:✖ アルバイトであっても従業者です。
③宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿には、従業者の氏名、生年月日、当該事務所の従業者となった年月日及び当該事務所の従業者でなくなった年月日を記載することで足りる。
答え:✖ 宅地建物取引士か否かも記載する。
④宅地建物取引業者は、販売予定の戸建て住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
答え:〇
⑤宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。
答え:✖ 帳簿に閲覧義務はない。
バンクシー展より