宅建業法⑦
「事務所」
①宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。
答え:✖ 事務所ごとに従業者名簿を備えておかなければなならい。
②宅地建物取引業者は、その業務従事させる者に、従業者証明書を携帯させなけばならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合にはけいたいさせなくてもよい。
答え:✖ 従業者全員に従業者証明書を携帯させなければならない。
③宅地建物取引業者Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
答え:〇
④宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
答え:✖ 案内所に報酬額の掲示の義務はない。
⑤他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許番号を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
答え:〇 案内所には案内所を設置する代理・媒介業者に標識が必要です。また、そこには売主の商号または名称と免許証番号を記載しなければなりません。
バンクシー展より