宅建業法⑧
「事務所」
①宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記録に帰ることができない。
答え:✖ 事務所ごとに帳簿を備えなければなりませんが、パソコン等であっても印刷できれば可。
②宅地建物取引業者の従事者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引証を提示することで足りる。
答え:✖ 従業者証明書と宅地建物取引士は別物。
③宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道県知事に届け出なければならない。
答え:〇
④宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことのできる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場所であっても、専任の取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
答え:✖ 契約の申し込みを受けない案内所は、専任の宅地建物取引士の設置義務はありません。
⑤宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引士を置かなければならない。
答え:✖ 契約の申し込みを受ける案内所であれば、最低1人の成年者である専任の宅地建物取引士を設置することが必要。
バンクシー展より