宅建業法⑨
「事務所等」
①Cが、その所有地にマンションを建築したうえで、自ら賃借人を募集して賃借し、その管理のみをDに委託する場合、C及びDは、免許を必要としない。
答え:〇
②宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業者に関し取引のあった月の予期月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。
答え:✖ 取引のあった都度記載が必要
③A(甲県知事免許)が宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
答え:✖ Bの標識が必要。Aの標識は不要。
④A(甲県知事免許)が宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。
答え:案内書の設置はCがしたので、Cの専任の宅地建物取引士が必要。
⑤A(甲県知事免許)が甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
答え:✖ 甲県知事のAは甲県内に案内所を設置するので、甲県知事のみでよい。
バンクシー展より