宅建業法⑩
「宅地建物取引業の免許」
①法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、宅建免許を受けることはできない。
答え:✖ 復権している。欠格事由ではありません
②B社は不正の手段により宅建免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取締役に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。
答え:〇
③B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で懲役1年刑の全部の執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は宅建免許を受けることができない。
答え:✖ 執行猶予期間が満了すれば、刑を受けたという事実は消滅します(よく出るヒッカケ)。よって欠格事由ではありません
④宅地建物取引業者Cが、免許の更新の申請をしたにもかかわらず、従前の免許の有効期間満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
答え:〇 新しい免許がなされるまで、従前の免許もなお効力を有します
⑤宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、丁県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣へ免許換えをしなければならない。
答え:✖ 案内所を設置したところで、事務所が増えたわけではないので、免許換え不要
バンクシー展より