WEB宅建講「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

宅建業法⑪

「宅地建物取引業の免許」

 

①法人Cのうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の全部の執行猶予期間を経過したが、その経過の日から5年間を経過しない者がいる場合、Cは免許を受けることはできない

 

答え:✖ 刑の全部の執行猶予期間が満了すれば役員は欠格事由ではない

 

②E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることはできない。

 

答え:✖ 免許取消ではなく業務停止とある点に注目

 

③本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。

 

答え:✖ 支店で宅建業を行う場合、本店も自動的に宅建業の事務所とみなされます(建設業との違い)

 

④免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者Bは、免許の有効期間満了の日の2週間前までに、免許申請書を提出しなければならない。

 

答え:✖ 更新申請は有効期間満了の90日前から30日前までにしなければなりません。

 

A社の唯一の専任の宅建取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

 

答え:〇

 

バンクシー展より


コロナに負けるな!宅建業法を得意科目にして2020年宅建合格🌻

法律初学者もWEB宅建講座「こさき宅建塾」なら、基礎から確実に合格する力が身につきます

只今、宅建合格キャンペーン実施中詳しくは、7月3日の宅建塾ブログを見てください🌹