WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

宅建業法⑫

「宅地建物取引業の免許」

①A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致傷等)の罪を犯し、懲役1年刑の全部の執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることはができない。

 

答え:✖ 執行猶予が満了すれば取締役は欠格者ではない。

 

②宅地建物取引士でないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。

 

答え:✖ 役員の変更は必要

 

③A社がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

 

答え:✖ 合併により消滅した場合、消滅会社(本問ではA社)の代表役員であった者だ届け出る

 

④A社について、破産開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。

 

答え:✖ 破産開始の決定があったら、破産管財人は30日以内に届け出なければなりません

 

⑤Aの役員aが退職し、後任にbを充てた場合、当該役員の職が非常勤のものがあっても、Aは、甲県知事に変更の届出をしなければならない。

 

答え:〇

 

バンクシー展より


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