宅建業法⑫
「宅地建物取引業の免許」
①A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致傷等)の罪を犯し、懲役1年刑の全部の執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることはができない。
答え:✖ 執行猶予が満了すれば取締役は欠格者ではない。
②宅地建物取引士でないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。
答え:✖ 役員の変更は必要
③A社がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
答え:✖ 合併により消滅した場合、消滅会社(本問ではA社)の代表役員であった者だ届け出る
④A社について、破産開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。
答え:✖ 破産開始の決定があったら、破産管財人は30日以内に届け出なければなりません
⑤Aの役員aが退職し、後任にbを充てた場合、当該役員の職が非常勤のものがあっても、Aは、甲県知事に変更の届出をしなければならない。
答え:〇
バンクシー展より