宅建業法⑮
「宅地建物取引業の免許」
①Aが、甲県の区域内の事務所を廃止し、乙県の区域内のみに事務所を設置して引き続き事業を営もうとする場合、Aは、乙県知事に対し免許換えの申請をし、乙県知事の免許を受けた後、甲県知事に廃業の届出をしなければならない。
答え:✖ 免許換えをしなければならないが、宅建業をやめるわけではないので、甲県知事に廃業の届出をする必要はありません。
②宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。
答え:✖ 宅建業以外の業務を兼業することとなった場合、届出の必要はありません
③宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。
答え:✖ 案内所の所在地を管轄する知事経由で届出します
④法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bが代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
答え:〇
⑤法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
答え:✖ 役員の氏名に変更には届出が必要ですが、住所変更は届出、不要
バンクシー展より