宅建業法⑰
「宅地建物取引士」
①甲県知事の登録を受けているEが、不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも、当該処分の1年後、転居先の乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したときは、Eは、いつでも乙県知事の登録を受けることができる。
答え:✖ 不正手段での登録は、登録を消除されてから5年間は登録不可。別の都道県に行っても関係なし
②宅地建物取引業者C(法人)が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にCの役員であったDは、取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることはできない。
答え:〇
③宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録をうけることができる。
答え:能力を認めるのは、国土交通大臣
④甲県知事から宅地建物取引証の交付を受けている宅地建物取士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録を申請するとともに、宅地建物取引証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
答え:〇
⑤宅地建物取引士が心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当することとなったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。
答え:✖ 本人またはその法定代理人もしくは同居の親族が届けをする
バンクシー展より