宅建業法⑱
「宅地建物取引士」
①禁固以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。
答え:✖ 刑の執行後5年間は登録できません。登録消除処分の日から5年ではない
②宅地建物取引士の氏名等が登録されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登録され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
答え:〇
③宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録している都道府県知事に届け出なければならない。
答え:✖ 30日以内
④宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。
答え:✖ 代表取締役も従業者。従業者証明書を携帯し業務に従事します
⑤宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。
答え:✖ 前の宅地建物取引士証の有効期間。新たに5年ではない
バンクシー展より