宅建業法⑲
「宅地建物取引士」
①宅地建物取引士Bが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、平成17年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Bは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることはできない。
答え:✖ 事務禁止処分中に登録を消除した場合、その事務禁止期間が満了するまでの間は登録を受けることはできません。11月1日以降は登録を受けることはできます
②甲県知事の宅地建物取引士資格登録を受けているAが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に変更の申請をしなければならない。
答え:〇
③甲県知事の宅地建物取引士資格登録を受けているAが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、30日以内に、甲県知事にを経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
答え:✖ 登録の移転は、義務ではない
④甲県知事の宅地建物取引士資格登録を受けているAが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、30日以内に、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
答え:✖ 遅滞なく変更の登録を申請
⑤甲県知事の宅地建物取引士資格登録を受けているAが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、遅滞なく、甲県を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
答え:✖ 勤務先が移転した場合に登録の移転が可能であって、住所の移転では登録の移転はできない
バンクシー展より