宅建業法⑳
「宅地建物取引士」
①宅地建物取引証を滅失した宅地建物取引士は、宅地建物取引証の再交付を受けるまで、法第35条の規定による重要事項の説明をすることができない。
答え:〇
②甲県内に所在する事務所の専任の宅地建物取引士は、甲県知事による法第18条第1項の登録を受けている者でなければならない。
答え:✖ 登録は全国で有効です
③宅地建物取引士資格試験に合格した者でも、3年間以上の実務経験を有しなければ、法第18条第1項の登録を受けることができない。
答え:✖ 実務経験は2年以上。また、実務経験がなくても、国土交通大臣の登録実務講習を受講し終了すれば登録可能
④丁県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見した時は、速やかに、再交付された宅地建物取引士証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。
答え:✖ 古い宅地建物取引士証を返納します
⑤登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。
答え:〇
バンクシー展より