宅建業法⑳
「営業保証金」
①Aは、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することになったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
答え:〇
②Aが有価証券を営業保証金に充てるときは、国債証券についてはその額面金額を、地方債証券又はそれら以外の債権についてはその額面金額の百分の九十を有価証券の価額としなければならない。
答え:✖ 国債証券は100分の100(=額面通り)、地方債証券と政府保証債証券は100分の90、それ以外の債権については100分の80となります
③Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
答え:〇
④Aが営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。
答え:✖ 業者が公告した場合には、遅滞なく、その旨を免許権者に届けでなければならない
⑤Aが2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1.000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。
答え:✖ 6カ月以上の期間を定めて公告をしなければならない。
バンクシー展より