宅建業法 21
「営業保証金」
①Aが販売する宅地建物についての販売広告を受諾した者は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有する。
答え:✖ 営業保証金から還付を受けることができるのは、宅建業はの取引によって生じた債権(=顧客)に限られる
②Aが、営業保証金を金銭と有価証券で供託している場合で、本店を移転すしたためもよりの供託所が変更したとき、Aは、金銭の部分に限り、移転後の本店のもよりの供託所への営業保証金の保管換えを請求することができる。
答え:✖ 有価証券が含まれているので、保管換えはできない
③Aは新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。
答え:✖ 供託⇒届出⇒事業開始。の順番です
④甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消す子ことができる。
答え:〇 任意的な取消しであることに注意!
⑤A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許の効力を失い、その後に自ら売主とする取消しが結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。
答え:✖ 取戻しの原因が生じて10年経過した場合には、公告なしで取戻しができる。廃業の日は取戻しの原因が生じた日ではありません
バンクシー展より