WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

宅建業法 22

「営業保証金」

 

①宅地建物取引業者A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。

 

答え:✖ 支店を接した場合、届出の期間に制限はありません。

 

②宅地建物取引業者A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者(以下この問において「還付請求権者」という)に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。

 

答え:✖ 支店を廃止する場合、6ヵ月以上の期間を定めて公告をしなければならない。

 

③宅地建物取引業者(事務所数1)がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で、地方債証券額面金額が、1.000万円であるときは、金銭の額は、100万円でなければならない。

 

答え:〇 地方債は、100分の90

 

④宅地建物取引業者は、事業開始後支店を1つ新設した場合には、当該支店のもよりの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない。

 

答え:✖ 主たる事務所に供託します

 

⑤宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合、不足が生じた日から2週間内に、その不足額を供託しなければならない。

 

答え:✖ 不測の通知を受けた日から2週間以内。(※細かい点をついてきます。正確に覚えていってください)

 

バンクシー展より


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