WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

宅建業法 23

「営業保証金」

 

①国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から1月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、当該免許を受けた宅地建物取引業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならない。

 

答え:✖ 免許権者は、免許を与えた日から3カ月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合には、催告をしなければなりません。また、その催告後1カ月経過しても届出がない場合、免許を取り消せます。

 

②宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が販売する新築分譲マンション広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。

 

答え:〇

 

③宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、1.500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

 

答え:〇

 

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。

 

答え:✖ 現地出張所は事務所ではない

 

⑤宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。

 

答え:〇

 

バンクシー展より


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