宅建業法 24
「営業保証金」
①宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管換えを請求することができる。
答え:✖ 有価証券が少しでも含まれている場合には保管換え請求は不可
②宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
答え:✖ 営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所にまとめて供託します
③宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1.000万円の国債証券と変換するため1.000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
答え:〇
④信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金のを供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
答え:✖ 信託会社は宅建業の免許は必要ありません
⑤宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
答え:〇
バンクシー展より