宅建業法 25
「営業保証金」
①宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
答え:✖ 有価証券が含まれていると、保管替えは不可(※よく出る問題です。本試験では確実にゲットしてください)
②宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときには、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
答え:✖ 不足の通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託する必要があります
③宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
答え:〇
④宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
答え:〇
⑤宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受け入れのの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
答え:〇
バンクシー展より