宅建業法 27
「弁済業務保証金」
①宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付をしたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
答え:〇
②宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
答え:〇
③宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者は、その加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、宅地建物取引業保証協会から担保の提供を求められることはない。
答え:✖ 宅建業者が宅地建物取引業保証協会の社員となる前に行った取引による債権も還付対象です。また、宅地建物取引業保証協会から担保の提供を求められることもあります。
④宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会の納付しなければならない。
答え:✖ 宅建業者は、宅地建物取引業保証協会に加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。
⑤宅地建物取引業保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であるが、一の宅地建物取引業保証協会の社員となった後に、重ねて他の宅地建物取引業保証協会の社員になることはできない。
答え:〇
バンクシー展より