宅建業法 28
「弁済業務保証金」
①宅地建物取引業保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。
答え:✖ 弁済業務保証金分担金の額ではなく、保証協会の社員でなかった場合に供託すべき営業保証金の額に相当する額までになります
②宅地建物取引業保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
答え:〇 保証協会の認証を受けてから、供託所に還付請求をします
③甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会の社員としての地位を失ったため営業保証金を供託したときは、宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行うことなく、Aに対し弁済業務保証金分担金を返還することができる。
答え:✖ 社員の地位を失った場合、弁済業務保証金は取り戻した社員であった者に返還しますが、この際公告が必要となります
④甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会の社員としての地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間内に営業保証金を供託しなければならず、この期間内に供託しないときは甲県知事から業務停止処分を受けることがある。
答え:〇
⑤甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)は、甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会の社員になる前に取引をしたものを除き、その取引により生じた債権について、宅地建物取引業保証協会に対し弁済業務保証金の還付を請求することができる。
答え:✖ 業者が保証協会の社員となる前に行った取引による債権も還付対象です
バンクシー展より