宅建業法 29
「弁済業務保証金」
①甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aは、社員となった日から2週間以内に、宅地建物取引業保証協会に対して弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、この期間内に納付しないときは社員としての地位を失う。
答え:✖ 加入しようとする日までに納付する
②宅地建物取引業者A(事務所数1)が宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失い、弁済業務保証金分担金を受けようとする場合、Aは、、一定期間内に保証金の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならない。
答え:✖ 弁済業務保証金分担金の返還にあたって公告を行うのは保証協会です
③宅地建物取引業者A(事務所数1)は、宅地建物取引業保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その日から2週間以内に、当該還付充当金を納付しなければ社員の地位を失う。
答え:〇
④宅地建物取引業者A(事務所数1)が宅地建物取引業保証協会に加入した後、新たに支店を1ヵ所設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託しなければならない。
答え:✖ 業者が直接供託所に供託するのではなく、業者は保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付します。
⑤宅地建物取引業者A(事務所数1)は、宅地建物取引業保証協会に加入するため弁済業務保証金分担金を納付する場合、国債証券、地方債証券その他一定の有価証券をもってこれに充てることができ、国債証券を充てるときは、その額面金額は60万円である。
答え:✖ 弁済業務保証金分担金は必ず金銭です
バンクシー展より