宅建業法 30
「弁済業務保証金」
①宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
答え:〇
②宅地建物取引業保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
答え:✖ 設置した日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなければならない
③宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。
答え:✖ 本研修は他の研修で代用できません
④宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会い加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、宅地建物取引業保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。
答え:✖ 説明が逆。弁済業務保証金分担金は金銭のみ。弁済業務保証金は金銭でも有価証券でもOK
⑤宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
答え:✖ 1週間以内に営業保証金を供託しなければならない
バンクシー展より