宅建業法 31
「弁済業務保証金」
①宅地建物取引業保証協会の社員は、宅地建物取引業保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。
答え:〇
②宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金の還付かあったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
答え:✖ 供託所に供託するのではなく、保証協会に納付します
③300万円の弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、6.000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
答え:✖ 300万円の供託金を納付しているので、この業者は本店+支店8つということです。5.000万円までとなります(※引っかか受験生は結構数います。よくなれておいてください。)
④宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
答え:〇
⑤宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。
答え:✖ 保証協会の認証を受けたうえで、供託所に対して還付請求をします。
バンクシー展より