宅建業法 32
「媒介・代理」
①宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関して。媒介契約の有効期間満了に際して、BからAに更新の申出があった場合(その後の更新についても同様)、3月を限度として更新することができる。
答え:〇
②宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関して。Aは契約の相手方を探索するため、当該宅地に関する所定の事項を媒介契約締結日から7日(休業日を含む)以内に指定流通機構に登録する必要がある。
答え:✖ 休業日は除きます
③宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関して。Bから指定流通機構には登録しなくてもよい旨の承諾を得ていれば、Aは当該宅地に関する所定の事項について、指定流通機構にとるろくしなくてもよい。
答え:✖ 専任媒介契約の場合、指定流通機構の登録は義務です
④宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関して。Aは、媒介により、売買契約を成立させたが、Bから媒介報酬を受領するまでは、指定流通機構への当該契約成立の通知をしなくてもよい。
答え:✖ 契約が成立した場合、遅滞なく、登録番号・取引価格・契約成立年月日をつうちしなければならない
⑤宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関して。媒介契約が専任媒介契約以外の一般媒介契約である場合、Aは、媒介契約を締結したときにBに対し交付すべき書面に、当該宅地の指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。
答え:✖ 一般媒介契約は指定流通機構への登録義務はない。が、指定流通機構への登録に関する事項について媒介契約書に記載は必要です
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