宅建業法 33
「媒介・代理」
①宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関して。媒介契約が専任媒介契約(専属専任契約を除く。)である場合、Aは、契約の相手方を探索するため、契約締結の日から5日(休業日を除く。)以内に、当該宅地につき所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
答え:✖ 専任媒介契約の場合、指定流通機構への登録は7日以内です。
②宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関して。媒介契約が専任媒介契約である場合で、指定流通機構への登録後当該宅地の売買の契約が成立したとき、Aは、遅滞なく、登録番号、宅地の取引価格及び売買の契約の成立した年月日を当該指定流通機構に通知しなければならない。
答え:〇
③宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関して。媒介契約が専属専任媒介契約である場合で、当該契約に「Aは、Bに対し業務の処理状況を10日ごとに報告しなければならない」旨の特約を定めたとき、その特約は有効である。
答え:✖ 業者に有利な特約は無効、お客様に有利な特約は有効というのが原則です
④宅地建物取引業者Aが行う宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約に関して。法第34条の2に規定する依頼者とは、宅地建物取引業者でない者をいい、同条の規定は、宅地建物取引業者相互間の媒介契約については適用されない。
答え:✖ 宅建業者間であっても媒介契約の規制は適用されます
⑤宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関して。Aが依頼者と専任媒介契約を締結したときは、Aは法第34条の2に規定する契約内容を記載した書面を依頼者に交付しなければならないが、一般媒介契約を締結したときは、当該書面の交付をしなくてもよい。
答え:✖ 一般媒介契約であっても、媒介契約書面は作成しなければなりません
バンクシー展より