宅建業法 35
「媒介・代理」
①宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合で。A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
答え:〇
②宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関して。AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある。
答え:〇
③宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関して。媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。
答え:✖ 特約を定める場合、業者に有利な特約は無効、お客様に有利な特約は有効というのが原則です
④宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関して。AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない。
答え:✖ 売買価格について意見を述べるときは、根拠を明らかにする必要があります
⑤宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関して。媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことができない。
答え:✖ 更新は依頼者からの申出が必要です。また依頼者からの申出に対して、業者は断ることができます
バンクシー展より