WEB宅建講座「こさき宅建塾」過去問チェック

宅建業法 36

「媒介・代理」

 

①宅地建物取引業者Aが行う業務に関して。Aは、Dが所有する丙土地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dを専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。

 

答え:✖ 貸借の場合、媒介契約書の作成は不要です

 

宅地建物取引業者Aが行う業務に関して。Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。

 

答え:✖ 依頼者の氏名は登録事項ではありません

 

宅地建物取引業者Aが行う業務に関して。Aは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。

 

答え:✖ 宅建士の業務ではない(よくでる、引っかけ)

 

④宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申出がない限り、当該期間は自動的に更新される。

 

答え:✖ 専任媒介契約の有効期間は3カ月。更新はできますが、自動更新はできません

 

宅地建物取引業者Aが行う業務に関して。AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を明示する義務がある場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面を記載しなければならない。

 

答え:〇

 

バンクシー展より


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