宅建業法 37
「媒介・代理」
①宅地建物取引業法Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合において。AがBとの間で専任媒介契約を締結し、Bから「売却を秘密にしておきたいので指定流通機構への登録をしないでほしい」旨の申出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったことにしても法に違反しない。
答え:✖ 専任媒介契約に場合、指定流通機構への登録は義務です。依頼者から頼まれても結論は変わりません。
②宅地建物取引業法Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合において。AがBとの間で媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して遅滞なく法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならないが、Bが宅地建物取引業者であるときは、当該書面の交付を省略することができる。
答え:✖ 宅建業者間であっても媒介契約の規制は適用されます
③宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合における当該媒介に係る契約に関して。Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかにかかわらず、宅地を売買すべき価格をBに口頭で述べたとしても、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に当該価額を記載しなければならない。
答え:〇
④宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合における当該媒介に係る契約に関して。Aは、Bとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結する際、Bから媒介契約の有効期間を6月とする旨の申出があったとしても、当該媒介契約において3月を超える有効期間を定めてはならない。
答え:✖ 一般媒介契約では有効期間の定めはありません
⑤宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合における当該媒介に係る契約に関して。Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の契約期間を超えてはならない。
答え:✖ 専任媒介契約の有効期間は3カ月以内。更新後の有効期間も3カ月以内であればよく、当初の契約期間を超えてはならないという決まりはありません
バンクシー展より