宅建業法 38
「広告・業務上の規制」
①宅地建物取引業者Aが行う広告に関して。Aが宅地又は建物の売買に関する広告をする場合、自己所有の物件で自ら契約の当事者においては、取引態様の別を記載する必要はない。
答え:✖ 広告をする場合には、取引態様の別を明示します
②宅地建物取引業者Aが行う広告に関して。Aは、その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場合、取引の成立に至らなくても、懲役又は罰金に処せられることがある。
答え:〇
③宅地建物取引業者Aが行う広告に関して。Aは、土地付き建物の売買に係る広告に際し、建築基準法第6条第1項の建築確認に申請中であれば、「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません。」と表示すれば広告をすることができる。
答え:✖ 申請中ということは、まだ建築確認は下りてないということなので、広告はできません
④宅地建物取引業者Aが行う広告に関して。Aが県知事からその業務の全部の停止を命ぜられた期間中であっても、当該停止処分が行われる前に印刷した広告の配布活動のみは認められている。
答え:✖ 業務期間中は、広告も契約締結もできません
⑤新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請してから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。
答え:✖ 申請中ということは、無免許の状態ということです
バンクシー展より