宅建業法 40
「広告・業務上の規制」
①宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。
答え:✖ インターネット広告で、契約が成立後に広告掲載を継続していた場合、誇大広告等の禁止に違反します
②宅地建物取引業者Aは、都市計画計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について開発行為を行いCに売却する場合、Cが宅地建物取引業者であれば、その許可を受ける前であっても当該宅地の売買の予約を締結することができる。
答え:✖ 業者であっても、必要な許可・確認が下りる前は、広告も契約もすることができません
③都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、宅地建物取引業者Aは、Bがその許可を受ける前であっても、Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができるが、当該宅地の貸借の媒介をすることができない。
答え:✖ 貸借の契約は認められています
④宅地建物取引業者Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に売却する場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買の広告及び売買契約の締結のいずれもすることはできない。
答え:〇
⑤ 宅地建物取引業者Aは、実在しない宅地について広告又は虚偽の表示を行ってはならないが、実在する宅地については、実際に販売する意思がなくても、当該宅地の広告の表示に誤りがなければ、その広告を行うことができる。
答え:✖ 実際に販売する意思がなければ、広告してはならない
バンクシー展より