宅建業法 41
「重要事項説明」
①宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関して。宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。
答え:✖ 重要事項の説明は、これからその土地や建物を買おうとする人に対してするものです
②宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関して。重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
答え:✖ 宅建士であればだれでもOK
③宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関して。宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
答え:✖ 宅地建物取引業者は、買主である代理を依頼した者に対して、重要事項説明をする必要がある
④宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関して。重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。
答え:〇
⑤宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関して。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買について売主となる場合、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明は行われなければならないが、35条書面の交付は省略してよい。
答え:✖ 相手が宅地建物取引業者の場合、重要事項説明をする必要はありませんが、重要事項説明書面の交付は必要です。
バンクシー展より