WEB宅建講座「こさき宅建塾」過去問チェック

宅建業法 41

「重要事項説明」

 

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関して。宅地建物取引業者は、重要事項説明において、取引の対象となる宅地又は建物が、津波防火地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

 

答え:〇

 

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関して。宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。

 

答え:✖ 昭和56年6月1日以降に新築工事に着手した建物を除いて、耐震診断を受けている場合には、その結果を説明しなければならない

 

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関して。宅地建物取引業者が、取引をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。

 

答え:✖ 宅地建物取引士証を提示しなかった場合、10万円以下の過料に処せられる場合があります

 

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関して。自ら売主として、マンションの分譲を行うに当たり、管理組合の総会の議決権に関する事項については、管理規約を添附して説明しなければならない。

 

答え:✖ 管理組合の議決権については重要事項で説明する必要はありません(細かい引っかけです)

 

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関して。事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況に説明しなければならない。

 

答え:〇

 

バンクシー展より



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