宅建業法 41
「重要事項説明」
①宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関して。自ら売主として、マンション(建築工事前完了前)の分譲を行うに当たり、建築物の完成時における当該マンションの外壁の塗装について説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。
答え:✖ 未完成の場合、完成時の外装の塗装についても説明が必要です
②宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関して。宅地建物取引業者でない売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり、損害賠償の予定は説明しなくてもよいが、売主が契約内容不適合担保責任をおわないことについては説明しなければならない。
答え:✖ 損害賠償の予定については説明しなければなりません。契約内容不適合担保責任の内容については説明する必要はありません
③中古マンションの売買の媒介において、当該マンションに係る維持修繕積立金について説明したが、管理組合が保管している維持主膳の実施状況についての記録の内容にについては説明しなかった。これは、宅建業法の規定に違反しない。
答え:✖ 維持修繕の実施状況の記録についても説明する必要があります
④自ら売主となる新築住宅の売買において、重要事項の説明の時点で契約内容不適合担保責任の履行に関する責任保険の契約を締結する予定であることを説明したが、当該責任保険の概要については説明しなかった。これは、宅建業法の規定に違反しない。
答え:✖ 契約内容不適合担保履行措置の概要については、説明が必要(上記②の問題との違いに注目してください)
⑤建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。これは、宅建業法の規定に違反しない。
答え:〇
バンクシー展より