宅建業法 42
「重要事項説明」
①宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を宅地建物取引士が行う場合で。宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。これは、宅建業法に違反しない。
答え:✖ 急傾斜地崩壊危険区域内であればその旨と、その制限の内容についても説明しなければなりません
②宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して。昭和55年に竣工した建物の売買を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。
答え:✖ 業者が耐震診断を実施する必要まではありません
③宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して。建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容まで説明する必要はない。
答え:✖ 石綿使用についての調査結果が残っている場合には、その内容を説明しなければなりません
④宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して。建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その設備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
答え:〇
⑤宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して。建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容まで説明する必要はない。
答え:✖ 貸借の場合は説明不要
バンクシー展より