宅建業法 43
「重要事項説明」
①宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法35条に規定する重要事項について説明する場合で。建物の売買の媒介において、買主が天災その他不可抗力による損害を負担する旨の定めをする場合は、その内容について買主に説明しなければならない。
答え:✖ 買主が天災その他不可抗力による損害を負担(=危険負担)する旨の定めについては、重要事項として説明をする必要はありません
②宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法35条に規定する重要事項について説明する場合で。建物の貸借の媒介において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額及びその目的のほか、当該金銭の授受の時期についても借主に説明しなければならない。
答え:✖ 授受の時期については説明する必要はありません(細かいですが、キチンと押さえていきましょう)
③宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法35条に規定する重要事項について説明する場合で。建物の売買の媒介において、売主が契約内容不適合責任を負わない旨の定めをする場合は、その内容について買主に説明しなければならない。
答え:✖ 契約内容不適合責任の内容については、重要事項として説明する必要はありません
④宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法35条に規定する重要事項について説明する場合で。建物の貸借の媒介において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明したときでも、定期建物賃貸借である旨を借主に説明しなければならない。
答え:〇 貸主が説明したとしても、重要事項として説明することを省くことはできません
⑤宅地建物取引業者Aが、マンションの分譲に際して行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関して。当該マンションの建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容だけでなく、その使用者の氏名及び住所について説明しなければならない。
答え:✖ 敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがある場合、その内容を説明しなければなりませんが、使用者の氏名や住所は説明する必要はありません
バンクシー展より