宅建業法 44
「重要事項の説明」
①宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法35条に規定する重要事項について説明する場合で。当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用を特定の者のみ減免する旨の規約の定めがある場合、Aは、買主が当該減免対象者であるから否かにかかわらず、その内容を説明しなければならない。
答え:〇
②宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法35条に規定する重要事項について説明する場合で。当該マンション建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額については説明する必要はない。
答え:✖ 修繕積立金については、既に積み建てられている額も説明が必要です
③宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法35条に規定する重要事項について説明する場合で。建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、Aは、規約の設定を待ってから、その内容を説明しなければならない。
答え:✖ 共用部分に関する規約がまだ案の段階であっても、説明の必要があります。
④宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法35条に規定する重要事項について説明する場合で。貸借契約終了時における敷金その他の金銭の精算に関する事項が定まっていない場合には、その旨を説明しなければならない。
答え:〇
⑤宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法35条に規定する重要事項について説明する場合で。当該1棟の建物及びその敷地の管理がA(個人)に委託されている場合には、Aの氏名及び住所を説明しなければならない。
答え:〇 管理が委託されている場合、その委託を受けている管理会社(個人であれば管理者)の主たる事務所の所在地、商号または名称(個人であれば住所、氏名)は、売買でも貸借でも説明が必要です
バンクシー展より