宅建業法 45
「37条書面」=契約書のこと。(但し!宅建合格までは、37条書面は契約書とは違う。という理解でお願いします)
①宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に関して。A社は、建物の売買に関し、自ら売主として契約を締結した場合に、その相手方が宅地建物取引業者であれば、37条書面を交付する必要はない。
答え:✖ 宅建業者間でも、37条書面の交付を省略することはできません
②宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に関して。A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載した37条書面を交付しなければならない。
答え:〇
③宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に関して。A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、当該売買契約の各当事者のいずれに対しても、37条書面を交付しなければならない。
答え:〇
④宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に関して。A社は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。
答え:✖ 自ら貸借は宅建業法の適用はありません(よくでる引掛けです)
⑤宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的は、37条書面に記載しなくてもよい。
答え:✖ 代金以外の金銭の授受に関する定めがある場合には、記載しなければなりません
バンクシー展より