宅建業法 46
「37条書面」
①宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容は、37条書面に記載しなくてもよい。
答え:✖ 租税公課の負担に関する定めがある場合には、記載しなければならない
②宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、損害賠償の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容は37書面に記載しなくてもよい。
答え:✖ 損害賠償の予定または違約金に関する定めがある場合には、記載しなければならない
③宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)は、37条書面に記載しなくてもよい。
答え:〇
④宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合。当該建物の契約内容不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容は、37書面に記載しなくてもよい。
答え:〇
⑤宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合。損害賠償の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容は、37条書面に記載しなくてもよい。
答え:✖ 損害賠償額の予定や違約金について定めがある場合には記載しなければなりません
バンクシー展より