宅建業法 47
「37条書面」
宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項はどれか。
①借賃以外の金銭の授受の方法
答え:✖ 借賃以外の金銭の授受に関しては、額・時期・目的は定めがある場合には記載しますが、方法は記載する必要はありません
②媒介に関する報酬の額
答え:✖ 媒介の報酬の額は、37条書面とは関係ありません(仲介業者は、契約当事者にあらず)
③借賃の額並びにその支払の時期及び方法
答え:〇
④建物の引渡しの時期
答え:〇
⑤保証人の氏名及び住所
答え:✖ 37条書面の記載事項ではない
バンクシー展より