宅建業法 49
「自ら売主制限」
①宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した土地付建物の売買契約について、買主B(一般人)が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合。BがAのモデルルームにおいて買受けの申込みをし、Bの自宅周辺の喫茶店で売買契約をした場合は、Bは売買契約を解除することができない。
答え:〇
②宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した土地付建物の売買契約について、買主B(一般人)が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合。BがAの事務所において買受けの申込みをした場合は、売買契約を締結した場所がAの事務所であるか否かにかかわらず、Bは売買契約を解除することができない。
答え:〇
③宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した土地付建物の売買契約について、買主B(一般人)が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合。Bがホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結した場合、既に当該土地付き建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合でも、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明しないときは、Bは当該契約を解除することができる。
答え:✖ 買主が引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合はクーリング.オフはできません
④宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した宅地の売買契約について、買主B(一般人)が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合。Bは、自ら指定した知人の宅地建物取引業者C(CはAから当該宅地の売却についての代理又は媒介の依頼を受けていない。)の事務所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング.オフについて何も告げられず、翌日、Cの事務所で契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができない。
答え:✖ Cはこの契約を関係ない業者なので、クーリング.オフは可能です
⑤宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した宅地の売買契約について、買主B(一般人)が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合。Bは、喫茶店で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング.オフについて書面で告げられ、翌日、喫茶店で契約を締結した。その5日後、契約解除の書面をAに発送し、その3日後に到達した。この場合、Bは売買契約を解除することができない。
答え:✖ クーリング.オフは書面を発した時に効力が生じます。Bが書面を発したのは5日後であり、8日を経過していません
バンクシー展より