宅建業法 50
「自ら売主制限」
①宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した宅地の売買契約について、買主B(一般人)が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合。Bが、自ら指定したホテルのロビーで買受けの申込みをし、その際にAからクーリング.オフについて何も告げられず、その3日後、Aのモデルルームで契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができる。
答え:〇
②宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した宅地の売買契約について、買主B(一般人)が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合。Bは、テント張りも案内所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング.オフについて書面で告げられ、契約を締結した、その5日後、代金の全部を支払い、翌日に宅地の引渡しを受けた。この場合、Bは売買契約を解除することができる。
答え:✖ 買主が引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合にはクーリング.オフはできません(よく出る問題です)
③宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した投資用マンションの売買契約について、買主B(一般人)が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合。A社は、解約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング.オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払いを請求することができる。
答え:✖ クーリング.オフは無条件解除です
④宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した宅地の売買契約について、買主B(一般人)が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合。A社は、クーリング.オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに償還しなければならない。
答え:✖ クーリング.オフは無条件解除です。倍額返還は必要はありません
⑤宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した宅地の売買契約について、買主B(一般人)が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合。Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結した時であっても、クーリング.オフによる契約の解除をすることができる。
答え:〇 クーリング.オフできるかどうかは申込みの場所で判断します
バンクシー展より