宅建業法 51
「自ら売主制限」
①宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条2の規定に基づき、いわゆるクーリング.オフによる契約を解除する場合に関し。買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング.オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
答え:〇
②宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条2の規定に基づき、いわゆるクーリング.オフによる契約を解除する場合に関し。買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング.オフにいて書面で告げられ、契約の締結をした。この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。
答え:✖ 必ず書面で行います
③宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条2の規定に基づき、いわゆるクーリング.オフによる契約を解除する場合に関し。買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング.オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Cは、当該契約の締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができない。
答え:✖ 書面で告げられた日から8日経過するとできなくなります(あくまで、書面)
④宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条2の規定に基づき、いわゆるクーリング.オフによる契約を解除する場合に関し。買主Bは自らの希望により勤務先で売買系Ý核に関する説明を受けて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング.オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Bは、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
答え:✖ 買主からの申出。クーリング.オフはできません
⑤宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条2の規定に基づき、いわゆるクーリング.オフによる契約を解除する場合に関し。買主Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所のにおいて売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該契約の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング.オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。
答え:✖ Bはモデルルームで申込をしているから、クーリング.オフはできません。仮にできたとしても、引渡しを受け、かつ代金全額を支払っているので、クーリング.オフはできないのです
10月6日は、私の誕生日でした。お祝いを下さった方々。本当にありがとうございました。
今年1年も、頑張ります(^^)/。引き続き宜しくお願い致します。
小学校の3年生のときに、親友から貰った「スヌーピーのバースデー:置物」です。
引越しするたびに持っていき、阪神大震災の時も無事でした。
すっかり古くなったけど、今でも私の宝物です。
「こさき宅建塾」の受講生の方々。宅建受験生の皆さんへ。
宅建試験まで、後もう少しになってきました。
決してあきらめることなく!最後の踏ん張りを!
合格目指して、頑張ってください!