WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

宅建業法 53

「自ら売主制限」

 

宅地建物取引業者Aが、自ら売主としてマンション(販売か価額3.000万円)の売買契約を締結した場合。Aは、宅地建物取引業者であるBとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1.200万円とする特約をさだめた。この特約は無効である。

 

答え:✖ 自ら売主制限は、業者間取引には適用されません

 

宅地建物取引業者Aが、自ら売主としてマンション(販売か価額3.000万円)の売買契約を締結した場合。Aは、宅地建物取引業者でないCとの売買契約に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1.200万円とする特約を定めることができる。

 

答え:✖ 損害賠償の予定額と違約金は合算して売買代金の2割までとなります

 

③宅地建物取引業者Aが行う建物の売買又は売買の媒介に関して。建物の売買の媒介に際し、買主から売買契約の申し込みを撤回する旨の申出があったが、Aは、申込の際に受領した預かり金を既に売主に交付していたため、買主に返還しなかった。これは、宅建業法の規定に違反する。

 

答え:〇

 

④宅地建物取引業者Aが行う建物の売買又は売買の媒介に関して。Aは、自ら売主となる建物(代金5.000万円)の売買に際し、あらかじめ買主の承諾を得た上で、代金の30%に当たる1.500万円の手付金を受領した。これは、宅建業法の規定に違反する。

 

答え:✖ 手付は2割までしか受け取ることはできません。今回は、5.000万円の2割で1.000万円です

 

⑤宅地建物取引業者Aが行う建物の売買又は売買の媒介に関して。Aは、自ら売主として行う中古建物の売買に際し、当該建物の契約内容不適合責任について、Aがその責任を負う期間を引渡しから2年間とすると規約をした。これは、宅建業法の規定に違反する。

 

 

答え:✖ 責任を負う期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効です

 

バンクシー展より



法律初学者もWEB宅建講座「こさき宅建塾」なら、基礎から確実に合格する力が身につきます!

豊富な宅建講師経験を持った不動産の実務家が、「WEB宅建講座」を担当致します!

合格はもちろんのこと、実務に即した知識が身につきます!