宅建業法 54
「自ら売主制限」
①宅地建物取引業者Aが行う建物の売買又は売買の媒介に関して。Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買契約は成立しなかった。宅地建物取引業法の規定に違反しない。
答え:✖ 手付の貸与等は禁止されています。違反する
②宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関し行う行為につき。Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に2.500万円を手付金として受領した。これは、宅地建物取引業法の規定に違反する。
答え:✖ 自ら売主制限は、業者間取引には適用されません。違反しない
③宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関し行う行為につき。Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1.500万円を手付金として受領した。これは、宅地建物取引業法の規定に違反する。
答え:✖ 手付金を受け取る前に保全措置を講じているので、違反しない
④宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関し行う行為につき。Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5.000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領した。これは、宅地建物取引業法の規定に違反する。
答え:〇 取り過ぎているので、違反します
⑤宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関し行う行為につき。Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5.000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。これは、宅地建物取引業法の規定に違反する。
答え:✖ 未完成物件の場合、手付金が5%以下でかつ1.000万円以下であれば、保全措置を講じることなく受領することができます
バンクシー展より