宅建業法 55
「自ら売主制限」
①宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5.000万円で売買する場合において、宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置に関して。Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1.000万円を受領した。これは同法に違反する。
答え:✖ 違反しない 業者間取引です
②宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5.000万円で売買する場合において、宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置に関して。Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1.000万円の手付金を受領した。これは同法に違反する。
答え:✖ 違反しない Aは手付金を受領する前に保全措置を講じているので
③宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5.000万円で売買する場合において、宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置に関して。Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1.000万円の手付金を受領した。これは同法に違反する。
答え:〇 違反する 未完成物件の場合、5%を超えた場合には、保全措置は全額について講じる必要があります
④宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5.000万円で売買する場合において、宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置に関して。Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。これは同法に違反する。
答え:✖ 違反しない 所有権の移転登記をしてあるので、保全措置は不要です
⑤宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関して。Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4.000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保健機関による保管により保全措置を講じなければならない。
答え:✖ 未完成物件は、指定保管機関は使えません
バンクシー展より