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宅建業法 56
「自ら売主制限」
①宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関して。Aは、宅地建物取引業者Cに販売代理の依頼をし、宅地建物取引業者でない買主Dと建築工事完了前のマンションを3.500万円で売却する契約を締結した。この場合、A又はCのいずれかが保全措置を講ずることにより、Aは、代金の額の5%を超える手付金を受領することができる。
答え:✖ 売主が保全措置を講じます
②宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関して。Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5.000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に500万円を手付金として受領することができる。
答え:〇 業者間取引です
③宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関して。Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4.000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する前であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。
答え:✖ 未完成物件の場合、5%(本問は200万円)を超える場合には、保全措置は全額について講じる必要があります
④宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物の売買契約を締結した場合に関して。宅地建物取引業者でないBの所有する宅地について、Bと宅地建物取引業者Cが売買契約を締結し、所有権の移転登記がなされる前に、CはAに転売し、Aは更に宅地建物取引業者でないDに転売した。宅建業法の規定に違反しない。
答え:〇 売主Aは、Bと売買契約したCと売買契約をしているので、Dに転売することが可能です
⑤宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物の売買契約を締結した場合に関して。Aの所有する土地付建物について、宅地建物取引業者でないEが貸借していたが、Aは当該土地付建物を停止条件付でFに売却した。宅建業法の規定に違反しない。
答え:〇 賃借しているだけなので、Aの所有物である
バンクシー展より