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宅建業法 57
「自ら売主制限」
①宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物の売買契約を締結した場合に関して。宅地建物取引業者でないGの所有する宅地について、AはGとの売買契約の予約をし、Aは当該宅地を宅地建物取引業者でないHに転売した。宅建業法の規定に違反しない。
答え:〇 違反しない。Aは、Gと予約をしているので、Hに販売することが可能です
②宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物の売買契約を締結した場合に関して。宅地建物取引業者でないIの所有する宅地について、AはIと停止条件付で取得する売買契約を締結し、その条件が成就する前に当該物件について宅地建物取引業者でないJと売買契約を締結した。宅建業法の規定に違反しない。
答え:✖ 違反する。停止条件契約は、条件が成就しない以上所有権は移転しない。自ら売主制限では売買契約を締結してはいけない
③宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結した場合の契約内容不適合責任に関して。「Aが担保責任を負う期間は建物の引渡しの日から2年間とし、Bは、その期間内に、契約を解除することはできないが、損害賠償を請求することができる」旨の特約は、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば無効といえる。尚、建物の引渡しの日は、契約締結日の日の1月後とする。
答え:〇 自ら売主制限では、民法の規定よりも買主に不利な特約は無効となります
④宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結した場合の契約内容不適合担保責任に関して。「建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合でも、その契約内容の不適合がAの責めに帰すものでないとき、Aは担保責任を負わない」旨の特約は、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば有効といえる。尚、建物の引渡しの日は、契約締結日の日の1月後とする。
答え:✖ 民法では契約内容不適合担保責任について、解除、追完請求及び代金減額請求は売主の責めに帰すべき事由がなくても売主が担保責任を負います
⑤宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結した場合の契約内容不適合責任に関して。「Aが担保責任を負う期間は契約締結の日から2年間とし、Bは、その期間内に瑕疵修補請求権も行使できる」旨の特約は、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば有効といえる。尚、建物の引渡しの日は、契約締結日の日の1月後とする。
答え:✖ 責任追及期間を引渡しから2年以上とする特約は有効です。契約締結から2年とする特約は無効になります
バンクシー展より